12月の振り返り

改正航空法が施工され一年が過ぎました。そして平成28年12月21日より航空法施行規則第236条が改正されております。

236条の改正により、国土交通大臣が告示で定める空域として、新たに三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が、飛行の禁止空域となっております。当該空域でドローン等を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関との事前調整、管轄空港事務所長の許可が必要になりますので、ご注意ください。

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投稿者:ドロサポ