本日より、無人航空機の申請窓口が地方航空局へ移管が始まります
飛行の範囲が「新潟県・長野県・静岡県」より東は東京航空局の管轄「富山県、岐阜県、愛知県」より西は大阪航空局の管轄となります。また全国での飛行や、管轄をまたぐ場合は申請者の住所を管轄する航空局が申請先となります。
地方航空局への無人航空機の申請窓口の移管について(事前のお知らせ)
http://www.mlit.go.jp/common/001174824.pdf
無人航空機の飛行に係る申請窓口の移管について (Q&A集)
http://www.mlit.go.jp/common/001174825.pdf
(国土交通省HPより)